万が一の支援

お客様の容態が急変した時や危篤の際には、時間に関係なく家族代わりとなり駆けつけます。意思確認書に基づいた延命治療意思の提示や死亡診断書の受け取り、関係者へのこ連絡、葬儀社への手配を行います。
また、保険証の返納など各種役所手続き、年金やライフライン停止手続き等を代行します。

死後に行う事務の内容

一般的に、お亡くなりなった後に必要な手続きは以下のとおりです。

主な死後事務の内容

死後事務委任契約と財産管理委任契約との関係

一人暮らしの高齢者は、死後事務委任契約だけを締結するわけではなく、体の機能や判断能力が低下した時に備えて締結する契約(財産管理委任契約や任意後見契約)と一緒にご依頼する方が多くいらっしゃいます。

財産管理等委任契約とは、ご本人に判断能力がある間の生活、療養看護(老人ホームの契約や入院手続きなど)、財産管理に関する事務を依頼する契約のことです。

任意後見契約とは、ご本人が認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、療養看護や財産管理を行うことを委任しておく契約です。
財産管理等委任契約や任意後見契約、死後事務委任契約は、自分の希望を頼んでおくことができます。

当協会では、死後事務を「基本型死後事務」と「自由選択型死後事務」に分けています。
基本型死後事務は、病院からの遺体の搬送や火葬といった、人が亡くなると必ずしなければならない最小限の「葬儀」を意味します。これ以外すべてオプションで、してもしなくてもよいのです。例えば、「葬儀には友人・知人を呼び、花で飾った祭壇で送ってほしい」「暮らしていたアパートの後処理をしてほしい」など、自らのライフスタイルや価値観、死生観などに応じて自分で必要な事柄を決め、選ぶことができます。

基本型死後事務

  • 火葬
  • 納骨
  • 葬儀

自由選択型死後事務

【オプション対応】

  • 自分らしい葬儀
  • 電気、水道、ガス等の料金支払いや解約手続き
  • 保険、年金などの諸手続き
  • クレジットカードなどの解約手続き
  • パソコン、携帯電話の個人情報の消去
  • ペットなど個人が愛用したものの対応
  • 祭祀財産の処理

死後事務契約の流れ

STEP1

当協会からの詳細な説明

ご不明や、ご不安な点など納得のいくまで確認することが大切です。

STEP2

当協会へ生前事務委任契約利用の申し込み

同時に、日本預託金決済機構へ遺言執行委託の申し込みも行います。

STEP3

生前契約基本契約、死後事務委任契約についての打ち合わせ

お客さまには必要になってくる費用のご準備をお願いします。

STEP4

遺言公正証書を公証人役場で作成

STEP5

契約の成立

緊急通報先(24時間対応)の電話番号を記したカードをお客様にお渡しします。
万一の際にはそこへ連絡をするように関係者に伝えておくことも必要です。