身元保証人が断られる現実!

身元引受人や連帯保証人に求められる主要な役割は、債務の保証(入居・入所時等)と、万が一(救急搬送時や死後等)の対応です。とりわけ、緊急時の対応については、休日・深夜問わず、現場に駆けつけなければならないこともあります。 常日頃重い負担がかかるわけではありませんが、いつ対応を求められるか分からないため、高齢のご兄弟やそれほど付き合いのない甥姪等のご親族にはお願いし難いのが現実です。 そこで、そのような役割をご親族に代わって担う身元保証サービスの利用が今後の社会に必要とされている。

問い合わせ~契約まで

STEP1
お問い合わせ

面談のご予約
 0120-928-766

まずはお電話で面談をご予約ください。

介護施設の入居や、病院に入院することになっても、身元引受人となる際の最大のリスクが、支払義務に対する 連帯保証人となりますので、絶対に面談が必須となります。

ご希望によりスタッフがご自宅・病院・老人ホーム・その他ご指定の場所に伺います。
説明会、面談、個人面談、公正証書作成については、出張での説明や作成も可能です。
来社の場合、あらかじめ予約が必要になります。

STEP2
入会登録書

生前契約利用登録申込書に必要事項を記入し、申込金50,000円を納付ください。

STEP3
面談(聞き取り)

サービス内容のご説明をさせていただく際に、お客様のお困りごとやご心配事などご依頼内容を遠慮なくお聞かせください。
「身元引受人・エンディングノート」を作成します。

STEP4
契約書作成

お客さま情報を伺い、お客様には契約に必要な関係書類
(戸籍謄本・印鑑登録証明書・住民票(本籍地記載))や終身身元保証契約金・預託金をご準備いただきます。

STEP5
公正証書による契約

各地の公証役場で身元保証アドバイザーと公正証書契約の手続きをします。
当日は実印と公正証書作成費用約10万円をお持ちください。
「シニア身元保証協会の会員カード」をお渡しします。
外出時は携帯してください。

STEP6
身元保証開始

身元引受保証代行サービス

生活支援、身元保証をサポート致します。ご安心してお任せください。

契約手続きに必要な物

住民票、運転免許証または健康保険証、印鑑、障害者手帳の写し
銀行届出印またはキャッシュカード、口座番号(会費や生活支援費などの口座振替手続きのため)

各種保証プランのご案内

今すぐ保証人が必要な方へ「保証プラン」のご案内

シニア身元保証協会では「今すぐに保証人が必要」という方向けに『保証プラン』の提供をしています。通常はじっくりと時間をかけて自己意思を整理しながら書類作成をしていきますが、すぐにでも保証業務を依頼したいという方には、申込み後すぐに公正証書作成の手続きに入ります。公正証書が完成しましたら、その時点で保証業務を開始出来ます。その後、面談をしながら書類を作成していきます。

老人ホーム等の施設への入居に必要な身元引受保証人を探している方に

万全身元保証プラン

老人ホームに入るときの「入居手続き・引っ越し」、病気になったときの「病院付添い・買い物」や「手術立ち会い」、人生を締めくくる「葬儀」「部屋の片づけ」などなど、『家族の役割』を公正証書契約でお手伝いするしくみです。

緊急入院で急性期を脱した後、一般病院やホーム等に入るとき、転院先や保証人でお困りの方に

緊急時身元保証プラン

入退院保証・手続き、手術の立ち会い、入退院時のお手伝い、付き添い、買い物代行など、身元引受保証人の役割を引き受けます。

お部屋を貸すのが不安な大家さんと保証人がいなくて部屋を借りられない方に

賃貸住宅身元保証プラン

「高齢者の孤独死」が社会問題となり、突然死による遺体が長期間発見されないケースが増えています。そのために、遺体の早期発見や適切な処理までできるサービスが社会的に求められている今日。お部屋を貸す大家さんや、一人暮らしの高齢者のニーズにこたえるプランです。

公正証書について

公正証書は、依頼人の意思によって、公証人が作成する公文書です。公証人は、裁判官・検察官経験者など法律のエキスパートを、法務大臣が任命する特殊な公務員です。生前契約は、長い期間にわたる大切な契約ですから、契約書等は公正証書にしておくことが原則です。公正証書にしておけば、何か疑義が生じたときには、公文書として強力な証明力により証拠となり、契約内容を確実に護ることができます。生前契約で作成する公正証書は以下の3つです。

生前事務委任契約公正証書

生前事務委任契約は、ご自分の心身の機能の低下にそなえ、元気なうちに、信頼できる方に、様々な手続きの代行をしてもらうことをあらかじめお願いしておく契約です。
契約する内容は大きく分けて、委任する方の財産を委任する方の利益となるように管理・保存する「財産管理」と医療や介護などの手続き全般を委任する「療養看護」になります。

任意後見契約公正証書

自分は認知症になるのか、ならずに生涯を終えるのかは分かりません。その心配に備えるのが「任意後見契約」です。
公正証書の内容は、法務局に登記され、契約をした人にとって必要になったとき、関係者の請求により家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで、契約の効力が生じます。
長い高齢期をより豊かに、美しく、楽しく、安心して生きるための「安心保険」です。

死後事務(遺言)公正証書

自分が死亡した後、こんなことをしてほしい、そのために必要な費用を準備しておく、費用が余ったら誰々にあげてほしい、などの内容が記載されています。