遺贈とは…

遺言書の作成により、特定の人や団体に財産を贈与することを「遺贈(いぞう)」と言います。

「遺産は相続させるだけでなく、地域にも恩返ししたい。」
「子どもに恵まれなかった。残った財産は未来を担う子どもたちのために。」
といった、あなたから未来への贈り物を実現させるためには、 遺言書の作成による遺贈が必要です。

シニア身元保証協会遺贈寄付支援センターでは、遺言書の書き方や、 遺贈に関する様々なご不安に完全無料でお答えしています。

未来への贈り物を準備し、最後まで安心して活き活きと過ごしたい、そんなあなたの希望に寄り添って、心をこめてサポートいたします。

遺贈寄付とはなにか知る

遺贈寄付は、亡くなられた方の財産の一部を非営利法人などの団体に寄付することを指します。大きく以下4つの方法があります。
 ①遺言による寄付
 ②相続財産からの寄付
 ③死因贈与契約による寄付
 ④信託による寄付
ここでは、①遺言による寄付と②相続財産からの寄付の重要なポイントについてお伝えします。

①遺言による寄付

「公正証書遺言」もしくは「自筆証書遺言」のどちらかを寄付希望者が作成する必要があります。公正証書遺言は公証役場にて作成する必要があり、遺言に記載する金額に応じて手数料がかかります。例えば財産の合計が3,000万~5,000万円の場合は29,000円に加え、公証人の出張費用や印紙代がかかります。もう一つの自筆証書遺言は全てを手書きで作成するため費用がかからないメリットがありますが、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所で検認を受けないといけないため、作成されても気づかれない可能性があります。こうした課題から民放が改正され、法務局において自筆証書遺言を保管する制度が始まるので、このやり方が今後拡がる可能性があります。遺言による寄付は、生前の意思により寄付が決められていることから法人格を問わず相続税の対象外となります。そのため、税の優遇措置を受けられないNPO法人や一般社団、一般財団などの団体は遺言による寄付をお願いするのがよいでしょう。

②相続財産からの寄付

相続財産からの寄付は、亡くなられた方の資産を相続したご家族が団体に寄付をするものです。非営利法人など税の優遇措置を受けられる団体に寄付をすると、相続開始後10ヶ月以内に領収書を添えて相続税の申告を行えば、寄付した財産は相続税計算上の財産から控除されます。また、所得税の寄付金控除もうけることができるので、非営利法人にとっては相続財産の寄付の受入れに力を入れるとメリットを感じてもらいやすいです。

公正証書遺言と自筆証書遺言について

遺言の方式のうち、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」が一般的です。

遺言書が必要な5人の方とその理由

相続人のいらっしゃらない方

法定相続人のいない方は、遺言書を作成しないと、遺産はすべて国庫に帰属されます。遺言書の作成により、社会貢献活動を行う団体やお世話になった方に遺贈することができます。また、いわゆる終活についても、事前に準備をすることが必要です。

ふたり夫婦(お子様がいないご夫婦)

あなたが亡くなった後、財産はすべて配偶者に行くと思っている方が多いのですが、兄弟姉妹や甥姪も相続の権利を持っており、配偶者との間で遺産分割協議をしなくてはなりません。遺言書を作成することで、財産の配分先を決めておいてあげるのも、あなたの優しさです。

相続人同士の仲が悪い方

遺産の取り分をめぐって、泥沼の争いになることは少なくありません。遺言書を作成することによって、相続させる物を指定したり、相続額に差をつけたりすることができます。あわせて、家族に向けたあなたの気持ちを書き添えておくことで、争いの多くを防ぐことができるでしょう。

再婚している方

遺言書がないと、母親がちがう子ども同士で遺産分割協議が必要となります。しかし、実際には、遺産相続協議が全く進まないという状況に陥ってしまうことが少なくありません。遺言書で事前に相続内容を確定しておくことが肝心です。

社会貢献のために遺産を遣したい方

社会貢献活動を行う非営利団体などに遺産をのこすには、遺言書を作成する以外に方法がありません。あなたの優しい気持ちを遺言書による遺贈で形にしてください。

終活のいろは

人生のエンディングを準備することで、残りの人生が輝きます

「亡くなるなんて考えたくない。」
「遺言書なんて縁起が悪い。」
でも、
「介護が必要になったら?」
「葬儀やお墓はどうしよう?」
「残った財産は自分の意思で役立てたい。でもどうすれば?」

という不安も…
残りの人生を安心して過ごすための準備を終活と言います。
一人ひとりの個性が異なるように終活のカタチも様々です。
特におひとりの方は、事前の準備で不安を取り除いておくことが必要です。
シニア身元保証協会遺贈寄付支援センターでは、こうした終活の不安にも無料でご相談におこたえしています。
特に、シニア身元保証協会 遺贈寄付支援センターに遺贈をお残しいただける方には、継続的に各種専門家による終活の相談をすべて無料で行います。(葬儀など別団体のサービスを受ける場合の料金は必要です。)

不安を先送りしないで、一緒に考えましょう!

シニア身元保証協会 遺贈寄付支援センターへの遺贈のメリット

シニア身元保証協会 遺贈寄付支援センターは、あなたの遺贈を無駄なく大切に、確実に、そして効果的に活用します。社会貢献の推進を目的として社会貢献活動の現場で活用させていただきます。

相続税がかかりません。

シニア身元保証協会 遺贈寄付支援センターに遺贈した額には相続税がかかりません。残されたご遺族にも安心していただくことができます。

使い道はあなたが決めます。

事前にあなたと相談して使い道を決定します。私たちと一緒にあなただけの社会貢献を考える作業はとても楽しいものになるでしょう。また、こちらのページの5つの分野から選んでいただくことも可能です。

終活をサポートします。

シニア身元保証協会 遺贈寄付支援センターへの遺贈を準備してくださった方には、終活に関する相談、サポートをすべて無料で行います。(別団体のサービスを受ける場合の費用はのぞく)

遺贈を決めた方の声

(埼玉県 男性 70歳)
人生の集大成に遺すのだから、自分の名前をどこかに合葬墓「忠恕の碑○○○○寄贈」記したいというのが希望でした。
シニア身元保証協会 遺贈寄付支援センターへの寄付で、貧困高齢者を支援する施設や合葬墓「忠恕の碑」を設立し、私の名前を遺してもらうことにしました。私がその「忠恕の碑」を見ることはできないと思いますが、永く後世に伝えられることを願っています。

(東京都 女性 69歳)
これまでの人生では、会社経営を軌道に乗せて必死に仕事をしてきました。これから自分の財産を整理していく中で、財産は社会のために役立ててほしいと遺贈を考えました。遺言書を書き終えて肩の荷が下り安心しています。
遺贈の使途は、死後納骨できる合葬墓「忠恕の碑」の設立ために使ってもらいたい。そのために寄付をきちんと遺せるようにと、無駄遣いが減りました。私の人生最後のお買い物は遺贈寄付支援です。