身元保証の問い合わせ~契約の流れ

身元引受人や連帯保証人に求められる主要な役割は、債務の保証(入居・入所時等)と、万が一(救急搬送時や死後等)の対応です。
とりわけ、緊急時の対応については、休日・深夜問わず、現場に駆けつけなければならないこともあります。
常日頃から重い負担がかかるわけではありませんが、いつ対応を求められるか分からないため、高齢のご兄弟やそれほど付き合いのない甥姪等のご親族にはお願いし難いのが現実と言えるでしょう。


そのような場合も、シニア身元保証協会がご親族に代わって役割を担いますのでご安心ください!
身元保証のお問い合わせから契約までの流れ
身元保証サービスのお申し込みから契約までの流れは次の通りです。
まずはお電話で面談をご予約ください。

介護施設の入居や、病院に入院する場合など、身元引受人となる際の最大のリスクが 支払義務に対する 連帯保証人 となるため、面談は必須とさせていただきます。
サービス内容のご説明をさせていただく際に、お客様のお困りごとやご心配事などご依頼内容をお聞かせいただきます。
些細な事でもぜひお聞かせください。

お客さまの情報をお伺いし、契約書をお作りいたします。

生前契約利用登録申込書に必要事項をご記入いただきます。

各地の公証役場で身元保証アドバイザーと公正証書契約の手続きをいたします。

生活支援、身元保証の支援を開始いたします。
今後のことをご安心してお任せください。

【面談のご予約】
- 電話番号:0120-928-766
- 受付時間:9:00~17:00(土日を除く)
契約手続きに必要な物

契約手続きに必要な物
ご契約のお手続きには以下が必要になります。
ご契約されるタイミングまでにご準備ください。
- 戸籍謄本:3ヵ月以内に発行されたもの
- 住民票:本籍が記載されており、3ヵ月以内に発行されたもの
- 身分証コピー:住民票、運転免許証または健康保険証、障害者手帳の写し
- 実印
- 印鑑証明:実印の印鑑証明
- お支払い情報:銀行届出印またはキャッシュカード、口座番号(会費や生活支援費などの口座振替手続きのため)
身元保証をお急ぎの方向けのプラン
「今すぐに保証人が必要」という方は、『保証プラン』のご利用をご検討ください。
通常は、じっくりと時間をかけてお客様の意思を整理しながら書類の作成をしていくのですが、すぐにでも保証業務を依頼したいという方には、申込み後すぐに公正証書の作成手続きを進めることが可能です。
公正証書が完成しましたら、その時点で保証業務を開始出来ますので、スピーディーに保証を受けられます。
一旦後回しにした書類は、その後、面談をしながら作成していきますので、ご安心ください。

急いでお手続きした場合でも、意思確認はきっちり文書で残します。
万全身元保証プラン
万全身元保証プランは、老人ホーム等の施設への入居に必要な身元引受保証人を探している方をはじめ、万一のときの対応までをお手伝いするプランです。

老人ホームに入るときの「入居手続き・引っ越し」、病気になったときの「病院付添い・買い物」や「手術立ち会い」、人生を締めくくる「葬儀」「部屋の片づけ」などなど、『家族の役割』を公正証書契約でお手伝いいたします。
緊急身元保証プラン
緊急時身元保証プランは、緊急入院で急性期を脱した後のサポートが必要な方におすすめです。

一般病院やホーム等に入るとき、転院先や保証人でお困りの方に入退院保証・手続き、手術の立ち会い、入退院時のお手伝い、付き添い、買い物代行などに、身元引受保証人としてお手伝いいたします。
賃貸住宅身元保証プラン
賃貸住宅身元保証プランは、保証人がいない方にお部屋を貸すのが不安な大家さんや、保証人がいないために部屋を借りられない方におすすめです。

近年は「高齢者の突然死」で遺体が長期間発見されないケースなどが増えており、未元保証人のいない人へお部屋を貸すことに躊躇いを感じる大家さんが増えているのが現状です。
そのような場合も、未元保証契約があればスムーズにご入居いただけるようになります。
万一のときのご遺体の早期発見や適切な処理などにも対応いたしますので、ご希望があればお気軽にご相談ください。

お客様の状況に合わせて、柔軟&スピーディーに対応いたします。
シニア身元保証協会の公正証書

シニア身元保証協会の公正証書について
公正証書とは、依頼人の意思によって、公証人が作成する公文書のことです。
そして、公正証書を作成する公証人とは、裁判官・検察官経験者など法律のエキスパートから法務大臣が任命した特殊な公務員が担います。
つまり、公正証書は法律のエキスパートが作成した強力な証明力と法的強制力を持った特別な文書ということになります。
シニア身元保証協会では、セントラル法律事務所の弁護士を顧問として公正証書を作成しています。
【公正証書を作る意味】
- 生前契約は、長い期間にわたる大切な契約ですから、契約書等は公正証書にしておくことが原則です。
- 公正証書にすることで、何か疑義が生じたときには、公文書として強力な証拠となり、契約内容を確実に護ることができます。
生前契約で作成する公正証書とは、主に以下の3つです。
■生前事務委任契約公正証書

- 生前事務委任契約は、ご自分の心身の機能の低下にそなえ、元気なうちに、信頼できる方に、様々な手続きの代行をしてもらうことをあらかじめお願いしておく契約です。
- 契約する内容は大きく分けて、委任する方の財産を委任する方の利益となるように管理・保存する「財産管理」と医療や介護などの手続き全般を委任する「療養看護」になります。
■任意後見契約公正証書

- 自分は認知症になるのか、ならずに生涯を終えるのかは分かりません。その心配に備えるのが「任意後見契約」です。
- 公正証書の内容は、法務局に登記され、契約をした人にとって必要になったとき、関係者の請求により家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで、契約の効力が生じます。
- 長い高齢期をより豊かに、美しく、楽しく、安心して生きるための「安心保険」と言えます。
■死後事務(遺言)公正証書

- 自分が死亡した後、こんなことをしてほしい、そのために必要な費用を準備しておく、費用が余ったら誰々にあげてほしい、などの内容が記載されています。
- 公正証書に残しておくことで、亡くなった後の希望を叶える支援が可能となります。
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【お電話でのお問い合わせ】
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- 受付:9:00~17:00(土・日を除く)

