公正証書とは、依頼人の意思によって公証人が作成する公文書です。
【公証人とは?】
- 裁判官・検察官経験者など法律のエキスパートを、法務大臣が任命する特殊な公務員です。
生前契約は、長い期間にわたる大切な契約ですから、契約書等は公正証書にしておくことが原則です。
公正証書にしておけば、何か疑義が生じたときには、公文書としての強力な証明力が証拠となり、契約内容を確実に護ることができます。
ここでは、シニア身元保証協会で主に作成する機会が多い公正証書の種類と役割について紹介します。
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生前事務委任契約公正証書
生前事務委任契約は、ご自分の心身の機能の低下にそなえ、元気なうちに、信頼できる方に、様々な手続きの代行をしてもらうことをあらかじめお願いしておく契約です。
契約する内容は大きく2種類に分かれます。
- 財産管理:委任する方の財産を委任する方の利益となるように管理・保存してもらう。
- 療養看護:医療や介護などの手続き全般を委任する。
任意後見契約公正証書
自分は認知症になるのか、ならずに生涯を終えるのかは分かりません。
その心配に備えるのが「任意後見契約」です。
公正証書の内容は、法務局に登記され、契約をした人にとって必要になったときに契約の効力が生じます。
長い高齢期をより豊かに、美しく、楽しく、安心して生きるための「安心保険」といえる契約です。
- 認知症など、判断力の低下が見られた時に後見人となってもらう
死後事務(遺言)公正証書
自分が死亡した後、こんなことをしてほしい、そのために必要な費用を準備しておく、費用が余ったら誰々にあげてほしい、などの内容が記載されています。
- ご逝去後の事務処理や遺言
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