遺言書の作成により、特定の人や団体に財産を贈与することを 遺贈(いぞう) と言います。
【遺贈をされた方のお考え】
- 遺産は相続させるだけでなく、地域にも恩返ししたい。
- 子どもに恵まれなかった。残った財産は未来を担う子どもたちのために使ってほしい。
- …など。
上記のようなあなたから未来への贈り物を実現させるためには、 遺言書の作成による遺贈手続きが必要です。
シニア身元保証協会遺贈寄付支援センターでは、遺言書の書き方や、 遺贈に関する様々なご不安に完全無料でお答えしています。
未来への贈り物を準備し、最後まで安心して活き活きと過ごしたい、そんなあなたの希望に寄り添って、心をこめてサポートいたします。
\ ご質問・お問い合わせ /
【お電話でのお問い合わせ】
TEL:0120-928-766
受付:9:00~17:00(土・日を除く)
遺贈寄付とは?
遺贈寄付とは、亡くなられた方の財産の一部を非営利法人などの団体に寄付することを指します。
やり方には、大きく以下4つの方法があります。
【遺贈寄付のやり方】
- 遺言による寄付
- 相続財産からの寄付
- 死因贈与契約による寄付
- 信託による寄付
ここでは、①遺言による寄付と②相続財産からの寄付の重要なポイントについてもう少し詳しく解説します。
遺言による寄付
遺言による寄付を行うには、 公正証書遺言 もしくは 自筆証書遺言 のどちらかを寄付希望者が作成する必要があります。
◎公正証書のメリット・デメリット
- 公正証書遺言は公証役場にて作成する必要があり、遺言に記載する金額に応じて手数料がかかります。
- 例えば財産の合計が3,000万~5,000万円の場合は29,000円に加え、公証人の出張費用や印紙代がかかります。
◎自筆証書遺言のメリット・デメリット
- もう一つの自筆証書遺言は全てを手書きで作成するため費用がかからないメリットがありますが、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所で検認を受けないといけないため、作成されても気づかれない可能性があります。
- こうした課題から民放が改正され、法務局において自筆証書遺言を保管する制度が始まるので、このやり方が今後拡がる可能性があります。
遺言による寄付は、生前の意思により寄付が決められていることから法人格を問わず相続税の対象外となります。
そのため、税の優遇措置を受けられないNPO法人や一般社団、一般財団などの団体は遺言による寄付をお願いするのがよいでしょう。
相続財産からの寄付
相続財産からの寄付は、亡くなられた方の資産を相続したご家族が団体に寄付をするものです。
非営利法人など税の優遇措置を受けられる団体に寄付をすると、相続開始後10ヶ月以内に領収書を添えて相続税の申告を行えば、寄付した財産は相続税計算上の財産から控除されます。
また、所得税の寄付金控除もうけることができるので、非営利法人にとっては相続財産の寄付の受入れに力を入れるとメリットを感じてもらいやすいです。
寄付したい団体の法人格によって遺贈方法を選ぶのがおすすめです。
- NPO法人・一般社団・一般財団など:遺言による寄付が望ましい。
- 非営利法人:相続財産からの寄付が望ましい。
公正証書遺言と自筆証書遺言について
公正証書遺言と自筆証書遺言の違い・比較
遺言方式では、 公正証書遺言 と 自筆証書遺言 のどちらかを利用するのが一般的です。
確実に遺言を実行したいなら、公正証書遺言で作成しておくのが間違いないです。
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
作成方法 |
遺言者が公証役場にて2名以上の証人の立会いのもとで、公証人に遺言内容を口述します。 公証人は遺言の内容を筆記し、遺言者、証人、公証人が署名・捺印します。 |
遺言者が遺言内容の全文、氏名、日付(年月日)を自筆し、押印します。 ※ワープロや代筆は認められません。 |
保管方法 |
公証役場で原本を保管します。 |
場所は自由です。 知人に預けることもできます。 |
良い点 |
遺言書の形式を誤ることがありません。 紛失や偽造の恐れがありません。 口述すれば良いので、自書できない人も作成できる。 |
手軽に作成でき、いつでも自由に書き換えられます。 遺言の内容も存在も秘密にできます。 原則、作成費用がかかりません。 |
ご注意いただくこと |
作成手数料がかかります。(手数料令により、遺産の金額で異なります) 証人が二人以上必要になります。 |
紛失や変造、発見されない可能性があります。 遺言書内容の確認・保全のため、家庭裁判所による検認手続が必要になります。 形式の不備や文意不明により、効力が問題になることがあります。 |
遺言書が必要な人
遺言書が必要なケースと理由
◎相続人のいらっしゃらない方
- 法定相続人のいない方の場合、遺言書を作成しないと遺産はすべて国庫に帰属されます。
- 遺言書を作成することで、社会貢献活動を行う団体やお世話になった方に遺贈することができます。
- ご遺産寄贈以外にも、いわゆる終活について事前に準備をすることが必要な方です。
◎お子様がいないご夫婦
- 自分が亡くなった後、財産はすべて配偶者に行くと思っている方が多いのですが、兄弟姉妹や甥姪も相続の権利を持っているので、配偶者との間で遺産分割協議をしなくてはいけなくなることがほとんどです。
- 遺言書を作成することで財産の配分先を決めておくと、残された方のご負担を減らすことができます。
◎相続人同士の中が悪い方
遺産の取り分をめぐって、泥沼の争いになることは決して珍しいことではありません。
遺言書を作成することによって、相続させる物を指定したり、相続額に差をつけたりすることができるため、遺族間でのトラブルを減らすことに繋がります。
あわせて、家族に向けたあなたの気持ちを書き添えておくと、争いの多くを防ぐことができるでしょう。
◎再婚されている方
遺言書がない場合、母親がちがう子ども同士で遺産分割協議が必要となります。
しかし、実際には、遺産相続協議が全く進まないという状況に陥ってしまうことも少なくありません。
遺言書で事前に相続内容を確定しておくことは、協議をスムーズに進める助けになります。
◎社会貢献のために遺産を遺したい方
社会貢献活動を行う非営利団体などに遺産をのこすには、遺言書を作成する以外に方法がありません。
あなたの優しい気持ちを遺言書による遺贈で形にしてください。
シニア身元保証協会 遺贈寄付支援センターへの遺贈
もし遺贈された団体がお決まりでない場合は、シニア身元保証協会の遺贈寄付支援センターへの遺贈をご検討ください。
シニア身元保証協会 遺贈寄付支援センターでは、あなたの遺贈を無駄なく大切に、確実に、そして効果的に活用いたします。
社会貢献の推進を目的として社会貢献活動の現場で活用させていただきます。
シニア身元保証協会 遺贈寄付支援センターのメリット
シニア身元保証協会 遺贈寄付支援センターのメリットは次の通りです。
◎メリット1. 相続税がかかりません
- シニア身元保証協会 遺贈寄付支援センターに遺贈した額には相続税がかかりません。
- 残されたご遺族にも安心していただくことができます。
◎メリット2. 使いみちはあなたが決めます
- 事前にあなたと相談して使い道を決定します。
- 私たちと一緒にあなただけの社会貢献を考える作業はとても楽しいものになるでしょう。
◎メリット3. 就活をサポートします
- シニア身元保証協会 遺贈寄付支援センターへの遺贈を準備してくださった方には、終活に関する相談、サポートをすべて無料で行います。
- ※別団体のサービスを受ける場合の費用はのぞく
遺贈を決めた方の声
シニア身元保証協会の資料請求
遺贈寄付についてのお問い合わせ
\ ご質問・お問い合わせ /
【お電話でのお問い合わせ】
TEL:0120-928-766
受付:9:00~17:00(土・日を除く)