「そろそろ終活をはじめなければ…」とは考えている人は多いのですが、何からはじめてどこまでやれば充分なのか? をイメージできている方はほとんどいません。
とはいえ、必要な備えは各人の環境や心身の状態で変わりますし、昨今ではお見送りを経験することもほとんどないと思うので、イメージできないのもある意味当然なことかもしれません。
本項では、状況別に備えておいた方が良い終活をリスト化してご紹介します。
これから終活をはじめようとお考えの方、よろしければ参考にしてください。
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終活は何から手をつける?
状況の変化と終活の種類
終活とは、体力と判断力の低下し始める頃から、ご自身が亡くなった後の事務処理まで備え全般を指しています。
備えるべき期間が長く、何が起きるかも分からないので、様々なリスクを予想しながら検討する必要があります。
【今後発生する可能性のある状況と備えるべきサポート】
- 老人ホームや賃貸住居の入居サポート
- 身体能力の低下による日常生活のサポート
- 事業の継承や終了の手続きサポート
- 持ち家の処分や相続について取り決める
- 認知症になった後に預金引き出しや契約などのサポート
- 葬儀・納骨の実施依頼
- 亡くなった後に行う役場への届け出や生前の契約の解除、未払い金の清算の依頼
- 遺言書通りに遺産配分をしてくれる人の任命
- 遺品の整理依頼
状況別の優先順位
終活の理想は あらゆるステージと状況でも 柔軟に対応できるよう備えるのが理想です。
さくっと全てに対処できれば万全ですが、金銭的・身体的に負担を感じる方は優先順位をつけて少しずつ取り組むのも有効です。
以下のタイムラインを参考に、そのステージに入る前に準備を終わらせておくのが理想です。
ちなみに、終活サポートのパイオニアとして、私たちがお客様になるはや&確実に対策されることををおすすめしているのは次の3つです。
- 身元保証サービス:身体も判断力も充分であっても、急な入院や老人ホームへの入居などで身元保証人が必要になります。頼りになる身内が近くにいない方や子供のいない夫婦には喫緊の問題となる場合が多いです。
- 任意後見制度:意外と知られていないのですが、認知症と認定されると、自分の口座からも引き出しができくなかったり、サービスの契約や退会も自分では出来なくなったりします。判断力が低下した際に代わりに対処してくれる任意後見委任は、判断力があるうちに結んでおかないと、認知症になってしまった後からだと相当困ったことになります。
- 遺言書(公正証書):遺産をパートナーや子供にだけ遺したいと思っていても、公正証書で作成した遺言書がないと親や兄弟にも相続権が発生したり、遺族間の協議で膨大な時間がとられる場合があります。遺言のない相続だと、多くの場合 遺族の負担はとても大きくなります。
終活ココまでやっておけば大丈夫!やることリスト
終活のステージ別に、やっておきたい終活をまとめました。
体力の低下や判断力の低下は少しずつ進むので、「気付いたときには相当進んでしまっててどうにもならないっ!?」なんてケースも…、実は度々遭遇します。
身体が元気なうち、判断力がしっかりしているうちに、早め早めに手を打っておくのが終活のセオリーです。
おひとりさま・子供のいない夫婦・頼れる身内がいない方の備え
おひとりさまだと何かと不安なことが多いのはなんとなくイメージできるかもしれませんが、実は以下の方たちも実施的におひとりさまと同じ状況と言えます。
この方たちは、施設への入居や緊急入院時に備え、身元保証を引き受けてくれるひとを見つけておく必要があります。
- 子供のいない夫婦:今はパートナーがいるかもしれませんが、通常はどちらかが先に亡くなるため、潜在的なおひとりさまと言えます。
- 家族はいるが高齢:家族がいても、高齢では判断力や体力の衰えにより物理的に対処できない可能性があります。
- 家族はいるが頼れない:家族と疎遠だったり遠方にいる場合、万一のときの対処や身元保証人を引き受けてもらえない可能性があります。
身元保証契約
施設への入所や賃貸住居へ入居する時、病院に入院する時には、身元保証人を求められることがほとんどです。
身元保証人がいないと、入所や入院を断られるケースも少なくありません。
身元保証人は誰でもなれますが、万一のときの遺体の引き取りや滞納した費用の支払い、緊急時の連絡先などを求められることから、誰でも気軽に引き受けてもらえるものではなく、通常は家族が対応するのが一般的です。
万一に備えて、身元保証人となってくれるよう事前に家族や友人にお願いしておくことは、大事な終活のひとつです。
頼れる身内がいない場合は、民間の身元保証業者との契約を検討してください。
身体機能が低下したときの備え
誰しもが年齢と比例して、身体能力や体力は低下します。
いままで当たり前にできていたことも少しずつできなくなり、行動範囲も少しづつ狭くなっていきます。
つい面倒なことは後回しにしたくなる気持ちは分かりますが、だらだらしてると判断力も低下して何も進められなくなった…..なんてことも、実はよくある話です。
まだまだ元気!と思っているうちに整理や備えをしておくことが、失敗しない終活のコツだったりします。
財産管理委任契約
財産管理委任契約とは、財産の管理や療養看護に関する事務手続きを委任する契約です。
例えば、腰痛やインフルエンザで動けなくなったり入院してしまったりすると、口座にお金はあっても自分で引き落としたり支払うことができなくなります。
そのような時でも、自分に代わってお金をおろして支払いを行ってもらえるのが、財産管理委任契約です。
委任者をひとり任命しておくだけで、滞納してサービスを停止されたり日常生活の資金に困る心配がなくなります。
なお、財産管理委任契約を友人や知人にお願いすることも可能ですが、慎重に選ばないと深刻なトラブルに発展することもあるので注意が必要です。
信頼できる方がいない場合は、司法書士や行政書士、民間の身元保障業者に対応を依頼するのがおすすめです。
- 財産管理委任契約は身体的な事情から財産管理ができない場合に対処する契約のため、認知症になった場合には対応できません。
- 認知症になった時に備えるには、任意後見契約が必要になります。
▼シニア身元保証協会では財産管理委任契約についても無用でご相談を承ります▼
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不動産の整理
持ち家などの不動産をお持ちの方の整理方法は、大きく2パターンあります。
◎不動産を残す
- 親子間売買
- 贈与
◎不動産を売却する
- 不動産売買
- リースパック
いずれの場合も、判断力が充分なうちに決めておくことが重要です。
体力の低下を感じ始めたら、なるはやで取り組むのがおすすめです。
ご自身が亡くなったあとに希望通り整理を進めるのがご希望の場合は、「公正証書遺言」の作成なども検討してください。
空き家管理
持ち家をお持ちの高齢者の方だと、年齢を重ねるほどに空き家の管理が大変になってくるケースは少なくありません。
- 老人ホームに入所した方ので持ち家を誰かに管理してほしい
- 今までは自分で空き家の管理をしていたが、体力的に辛くなってきたので手伝ってほしい
- 空き家登録をして、適宜必要な人に貸し出したい
放置空き家は、不法侵入や不法ゴミ投棄の被害、経年劣化による倒壊の恐れ、雑草による地域への迷惑などのリスクがあるため、適切に管理する必要があります。
定期的な見回りから家屋のメンテナンスまで、第三者にまるっと委任することでかなり楽になります。
見守り契約
おひとりさまや高齢者の夫婦は定期的な見守り契約もご検討ください。
判断力のある方は「見守り契約は認知症の人向けのサービス」と思っている方が結構いますが、実は判断力が充分な方ほど無策なのでリスクが高いかもしれないと思っています。
例えば
- ぎっくり腰で全く身体が動かせない
- 高熱が出て買い物に行けない
- 出前などを頼めてもお金をおろしにいけない
- ‥‥etc
判断力があっても、突然身体が動かせなくなったり現金が手元にないことで、一気に日常生活が機能しなくなるケースというのは簡単に起こります。
事実、人との関係の希薄な一人暮らしは、若年者であっても孤独死のリスクを抱えているのが現状です。
判断力のある方ほど、ぜひ検討いただきたいサービスだと思っています。
日常生活支援
介護が必要な方はホームヘルパーを頼むのが一般的ですが、高齢者には介護保険適応外のサポートが必要な場合も結構あります。
そんな時は民間の日常生活支援サービスをいつでも利用できるように備えておくと、大変便利です。
【日常生活支援でできること】
- 個人的な買い物の依頼
- ペットのお世話
- 医者からの説明を聞く
- 入院時の付き添い
- 行政手続きの代行
- その他、家族が担う事柄
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判断力が低下したときの備え
終活サポートの体制を事前に備えていたとしても、認知症と診断されると一切の支援が無効となります。
【認知症になると、例え本人であっても対応してもらえなくなるケース】
- 銀行口座が凍結され、本人であっても引き出しができなくなる
- 認知症以前に契約していた財産管理委任が無効となる
- 任意保険の手続きや保険金の受け取りが本人であってもできなくなる
- 中止したいサービスの退会や変更ができなくなる
- ‥‥etc
普通に考えて怖くないですか?
そんな判断力が低下した時の備えとして有効なのが任意後見人制度です。
任意後見人制度
任意後見制度は、認知症などで判断能力が低下した人の法的な意思決定をサポートする制度です。
代理権の範囲内であれば、各種手続きの中止・変更や、銀行口座からの入出金などのサポートも問題なく対応できます。
逆に、任意後見制度を利用しないと、認知症前に契約したサービスのほとんどにおいて、利用・変更・退会などができなくなる可能性があります。
- 人後見制度は、認知症になる前に契約する必要があります。
亡くなった後の葬儀・納骨の備え
人が亡くなった後は、処理すべきことが意外と沢山あります。
当然、ご自身ができるものではないので生前に誰かに委任しておくと安心です。
【亡くなった後に発生する様々なことがら】
- ご遺体の引き取り
- 葬儀
- 納骨
- 死後事務
- 遺産相続
葬儀・納骨支援
お亡くなりになると、施設や病院で最初に求められるのがご遺体の引き取りです。
ご自宅で亡くなってる場合なら、火葬されるまでご自宅で保管しておけば良いですが、病院や施設で亡くなった場合は、速やかに遺体を引き取り、どこかに安置する必要もあります。
その後、葬儀を希望する場合は葬儀の手配を行い、火葬場にご遺体を持っていき、遺骨をお墓に納めます。
全て第三者の手を借りる必要があるので、希望のある方は生前に委託しておく必要があります。
- 行政でやってくれるのは火葬のみです。
- その他、ご遺体の引き取り・保管・葬儀・納骨などは行政では対処してもらえません。
死後事務手続
死後事務とは、ご自身が亡くなった後に行われる様々な事務手続きのことです。
ご逝去後にやらなければいけない事務手続きは意外にもたくさんあります。
また、手続きには期限がある(死亡届などは死後7日内以内)ものやサブスクリプションなどもあるため、悠長に構えておくこともできなかったりします。
【亡くなった後に必要になる事務処理】
- 死亡届の提出
- 年金受給の中止
- 施設や入院費用の清算
- その他公共料金の精算
- 各種サービスの解約
- ‥‥etc
これらの手続きは本来は家族が行ってくれるものですが、頼れる身内がいない方は、判断力が充分なうちに、友人や民間サービスとの契約を検討されるのがおすすめです。
事後事務にはそれなりの負担がかかりますので、家族がいても遠方にいて頼れない方、身内が高齢の方、遺族にご負担をかけたくない方は、民間の死後事務委任サービスの利用もご検討ください。
亡くなった後の遺産相続の備え
遺産をお持ちの方は、遺言書作成と遺言執行者を決めておくのがおすすめです。
特に子供のいない夫婦や事実婚をされている方で、「遺産はパートナーに渡したい」などの要望がある場合は必須だとお考え下さい。
もし遺言書がない場合、遺産は相続の優先順位に従って配分検討されるのが常だからです。
【遺産相続の順位】
- 第1順位:配偶者と子ども
- 第2順位:親
- 第3順位:兄弟姉妹
- 代襲相続:孫やひ孫、甥姪が相続する可能性もあり
なお、遺言書のない相続では、相続が完了するまでに永い時間と労力と費用が掛かることも珍しくありません。
【遺言書のない場合の遺産相続の流れ】
- 相続人の確定(全員の戸籍を取り寄せて調査)
- 相続財産の確定(資産台帳を作成)
- 遺産分割協議(相続権をもつ全員での協議)
- 相続財産の名義変更
- 相続税の納付
法的効力のある遺言書は法定相続より優先されるので、これらに係る時間を大幅に省くことができます。
また、法的効力のある遺言書があれば、配偶者のみに全部とか 長男に全部といった割合の指定も可能となるため、本人の意思にそった遺産相続を実現しやすくなります。
遺言書作成(公正証書)
法定相続人以外への相続をしたい方や、配分を完全にコントロールしたい方、遺産分割で争いになるのを避けたい方、スムーズに遺産相続を奨めたい方は遺言書を作成しておくのがおすすめです。
3種類の遺言書がありますが、リスクが少なく効力が高いのは公正証書遺言です。
- 公正証書遺言:公正役場で証人2人以上の立ち合いの元、公証人の筆記により作成してもらい、原本を公正役場で保管してもらうため、効力が最も高い。
- 自筆証書遺言:自分で手書き作成する遺言書。全文手書きにしたり前頁に署名捺印が必要だったり、財産目録などを揃える必要がある。費用は掛からないが要件を満たさないと無効になったり、勝手に書き換えられるなどのリスクがある。
- 秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま、存在だけを公証人と証人2人以上で証明してもらう遺言
遺言執行者の指定
遺言執行者とは、本人が亡くなった後、遺言の内容を実現するための手続きをする人です。
多くの場合、執行者は遺言書に指定しておきます。
執行人は必須ではありませんが、指定しておくことで遺産の名義変更などの作業がスムーズに進むなどのメリットがあります。
終活やることリスト まとめ
終活のやることリストにエンディングノートを挙げるサイトは多いですが、エンディングノートに法的な効力は一切ありませんので、無くても問題ありません。
それよりも、次の備えができているか(自分に必要か)?をひとつづつ確認し、必要と思われるものの対策を着実に積み重ねてください。
- 身元保証人
- 財産管理委任契約
- 不動産や事業の整理
- 見守り契約
- 日常生活支援
- 任意後見委任
- 葬儀・納骨支援
- 死後事務支援
- 遺言書作成
全てに備えられているのが理想ですが、様々な理由で優先を付けたり、ステージに合わせて足していくのも賢い選択です。
もしご自身にあったサポートや活用の仕方など、ご不明な点などがあれば 社)シニア身元保証協会までお気軽にご相談ください。
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【お電話でのお問い合わせ】
TEL:0120-928-766
受付:9:00~17:00
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