認知症や突然のトラブル対策として有効な、任意後見制度について分かりやすく解説します。
任意後見とは
任意後見制度とは、将来、判断能力が不十分となったときに備えるための制度です。
具体的には、本人の判断能力があるうちに、自らの判断能力が低下した場合における財産管理や介護サービス締結等の療養看護に関する事務について、信頼できる方に依頼し、引き受けてもらう契約を結びます。
この契約を任意後見契約といい、依頼するご本人を委任者、引き受ける方を任意後見人といいます。
任意後見契約は、公正証書により締結します。
任意後見制度は必要か
元気なうちに自分のことを決めておくことには、多くのメリットがあります。
【任意後見制度のメリット】
- 判断力が低下した時に、任意後見制度を利用するかしないか。
- 任意後見人を誰にするのか。
- どんなことを依頼するのか。
任意後見契約を結んでおけば、万一判断能力が低下した場合でも、これまでの生活スタイルを維持したまま穏やかに余生を送ることができます。
特に身寄りない方の場合、判断能力が低下してしまうと、施設入所や病院入院の手続きすらも一人で行うのは難しくなり、最悪、充分な資産があっても正しく運用することができなくなるケースもあります。
任意後見制度と金銭管理
任意後見契約は、判断能力がしっかりしている方の金銭管理支援も可能です。
身体的な衰えや金銭管理に疲れを感じる場合も、民法上の委任契約により、シニア身元保証協会で金銭や財産を管理することができます。
【金銭管理の支援】
- 金融機関に出向くなどの日常支援
- 細かな金銭管理支援
管理して欲しい金銭・財産の範囲や管理方法などは、お客様の意思を細かく反映させることが可能です。
成年後見制度との違い
成年後見制度は、認知症や精神上の障害によって財産管理ができない状態が続いた場合に、親族などの請求に基づき、家庭裁判所から療養看護と財産管理を行う成年後見人を選任し、財産を管理する制度です。
本人の判断能力が低下した際に第三者が財産を管理する点は任意後見と同じですが、大きな違いは「誰が後見人を選ぶか?」です。
【成年後見人制度と任意後見人制度の大きな違いは後見人を誰が選ぶか】
- 成年後見制度:親族など請求により 家庭裁判所 が選任する。
- 任意後見人制度:判断力が充分なうちに 自分が 選任する。
任意後見制度のデメリット
任意後見契約を結ぶメリットは大きいものですが、以下の点には注意が必要です。
- 任意後見監督人の選任と追加報酬が必要
- 最終的に必要になる費用
- 身元保証会社の信頼性
- 死後事務は別契約
任意後見の問題点
任意後見監督人の選任と追加報酬が必要
任意後見監督人とは、任意後見人が任意後見契約の内容どおりに仕事をしているか(任意後見人から財産目録を提出させるなど)を監督する人です。
本人と任意後見人の利益が相反する法律行為を行うときには、任意後見監督人が本人を代理する役割も担います。
任意後見を開始する際には、「任意後見契約に関する法律2条1号」に従い、家庭裁判所に任意後見人監督の選任を申し出る必要があります。
任意後見監督人は、本人の親族などではなく、以下のような第三者が選任されるのが一般的です。
- 弁護士
- 司法書士
- 社会福祉士
- 法律や福祉に関わる法人
ちなみに、任意後見監督人には、任意後見制度とは別に報酬が支払われるのが一般的です。
一般的な相場は次の通りです。
【任意後見監督人の報酬相場*】
- 管理財産額が5000万円以下の場合
月額報酬:5000円~2万円 - 管理財産額が5000万円超の場合
月額報酬:2万5000円~3万円
*依頼する任意後見監督人によって金額は変わります。
最終的に必要になる費用
任意後見契約に必要な金額に法的な決まりはなく、契約の内容次第で幅ができます。
身元保証会社によっても費用形態は様々ですから、最終的にいくら必要になるのかは、きちんと電話や面談で確認してください。
【身元保証会社によって異なる費用形態】
- 月会費の有無
- 任意後見監督人の費用の有無
- 追加の事務手数料の有無
- やってほしいサービスが別料金になってないか
実際、カタログの料金表だけを見ると安く表示していても、必要なオプションや追加手続きの費用を全て合わせると高額になるケースもあるので、注意が必要です。
身元保証会社の信頼性
現状、身元保証サービスに関する法整備はなく、事業を監督する省庁もないのが実態です。
ほとんどの身元保証業者は誠実な対応を行っていますが、ごく一部に悪質な業者が存在することは理解しておきましょう。
【身元保証サービスのトラブル事例】
- 身元保証会社が倒産し、サービスが中止になった上に契約金も返金してもらえなかった。
- 充分な説明がないまま高額の契約を迫られた。
- 解約しても預託金の返還をしてもらえなかった。
- 正規の手続きをしておらず、任意後見制度を履行できなかった。
信頼できる身元保証業者を見分けるポイントは次の3つです。
- 確かな営業実績がある。
- 顧問弁護士と提携して業務を行っている。
- 充分な説明と、適切な人選での面談を実施している。
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受付:9:00~17:00
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死後事務は別契約
任意後見制度と平行して結ばれることが多いのが、万一の場合に備えた死後事務契約です。
任意後見制度は生前の支援を目的とした契約なのに対し、亡くなった後の葬儀・納骨・退所・遺品整理・遺族寄付などの手続きを支援するのが死後事務契約となります。
任意後見制度とは別の契約が必要になるので、どちらを依頼したいのか、どちらも依頼したいのかを、担当者にお伝えください。
任意後見の契約手続き
契約手続の必要書類
ご契約のお手続きには以下が必要になります。
ご契約されるタイミングまでにご準備ください。
- 戸籍謄本:3ヵ月以内に発行されたもの
- 住民票:本籍が記載されており、3ヵ月以内に発行されたもの
- 身分証コピー:住民票、運転免許証または健康保険証、障害者手帳の写し
- 実印
- 印鑑証明:実印の印鑑証明
- お支払い情報:銀行届出印またはキャッシュカード、口座番号(会費や生活支援費などの口座振替手続きのため)
契約手続きの流れ
任意後見契約~任意後見支援開始までの流れは次の通りです。
- 任意後見受任者を決める。
- 任意後見人にしてもらいたいことを決める。
- 任意後見契約を「公正証書」で締結する。
- 判断能力が低下したら「任意後見監督人選任の申し立て」をする。
- 任意後見監督人選任後、任意後見受任者が「任意後見人」になる。
STEP1.任意後見受任者を決める
任意後見人に特別な資格等は必要はないため、幅広い方が対象となります。
ゆえに、信頼できる人柄なのか、適切な支援体制があるか、確かな運用実績はあるのか、などを慎重に見極めることが重要です。
【任意後見人になれる人】
- 家族
- 親戚
- 友人
- 弁護士
- 司法書士
- 法人
- …など
※任意後見人を複数人選任することも可能。
ただし、以下に該当する人は任意後見人になることができません。
【任意後見人になれない人】
- 未成年者
- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
- 破産者
- 行方の知れない者
- 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
- 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
STEP2.任意後見人にしてもらいことを決める
契約内容は、将来の生活に関する具体的な希望や金額等を記載しながら、ライフプランを検討・作成していくのがおすすめです。
【任意後見人にしてもらいたいことの例】
- 身体が動かなくなったら○△施設に入所希望。
- かかりつけ医は○×病院。
- 墓参りは年○回行きたい。
‥‥など。
また、病歴も確認し、任意後見受任者に伝えることをおすすめします。
基本的に、任意後見人にどのような事務を依頼するかは、契約当事者同士で自由に決めることができます。
【任意後見契約で委任できる(代理権を与える)こと】
- 財産管理に関する法律行為
- 介護サービス締結などの療養看護に関する事務や法律行為
- 上記に関する登記などの申請等
シニア身元保証協会では、詳細なヒアリングシートとスタッフの緻密なヒアリングでご要望の取りまとめをお手伝いしますので、具体的にイメージできない方でも確実に要望をまとめられます。
STEP3.任意後見契約を「公正証書」で締結する
任意後見受任者、任意後見契約の内容が決まったら、本人と任意後見受任者の双方が、本人の住居の最寄りの公証役場に赴き、公正証書を作成します。
事情により本人が公証役場に直接出向けない時は、公証人に出張してもらうことも可能です。
◎公正証書とは
公正証書とは、公証役場の公証人が作成する証書のことです。
公正証書によらない任意後見契約は無効となりますので、ご注意ください。
なお、公正証書を作成するのにかかる費用は、次の通りです。
【公証役場既定の費用】
公正証書作成の基本手数料 | 11,000円 |
登記嘱託手数料 | 1,400円 |
登記所に納付する印紙代 | 2,600円 |
その他 | 本人らに交付する正本などの証書代、登記嘱託郵送用の切手代など |
【家庭裁判所既定の費用】
任意後見監督人選任申立費用 | 家庭裁判所既定の費用 |
任意後見監督人費用 | 家庭裁判所が事案に応じて無理のない額を決定 |
STEP4.判断能力が低下したら「任意後見監督人選任の申し立て」をする
認知症の症状がみられるなど、本人の判断能力が低下を確認したら任意後見契約を開始します。
まず最初にやることは「任意後見監督人の選任の申し立て」です。
申立て先は、本人の住所地の家庭裁判所です。
申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。
原則として、本人以外が申立てを行う場合には、本人の同意が必要です。
任意後見の手続の流れは次の通りです。
【任意後見監督人の選任申立手続きの流れ】
- 任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てる。
- 任意後見監督人が選任される。
- 任意後見契約の効力が発生。
任意後見監督人による監督のもと、任意後見人による支援が開始される。
【任意後見監督人の役割とは?】
- 任意後見監督人を通じて、間接的に家庭裁判所が任意後見人を監督することにより、本人の保護を図ります。
STEP5.任意後見監督人選任後、任意後見受任者が「任意後見人」になる
任意後見監督人の審判が確定すると、任意後見受任者は任意後見人となります。
後見人は、任意後見契約に基づき職務を行うこととなります。
任意後見制度の費用
任意後見制度の費用
任意後見制度の費用は、管理する総資産額や、依頼する人・企業によっても変わりますので、カタログやホームページの料金表だけではすべてが見えないことも多いです。
参考までに、シニア身元保証協会に依頼した時の費用と、一般的な士業に依頼した時の平均的な費用をまとめてみました。
シニア身元保証の費用感や、一般的な相場の目安としてご覧ください。
費用項目 | シニア身元保証協会 | 司法書士・行政書士・弁護士 |
任意後見契約書作成 | 契約書の文面起案30,000円~ | 60,000円~80,000円 |
財産管理委任契約書作成 | 財産調査費用30,000円~ | 60,000円~ |
見守り事務契約 | 各事務所で異なります(電話による安否確認) | 月額10,000円から(訪問1回・電話1回) |
任意後見人業務 | 月額5,000円~10,000円 | 月額30,000円~ |
死後事務委任契 | 90,200円 | 100,000円~ |
財産管理事務 | 財産相談 保有財産により相談 | 月額20,000円~ |
【任意後見監督人の報酬相場*】
- 管理財産額が5000万円以下の場合
月額報酬:5000円~2万円 - 管理財産額が5000万円超の場合
月額報酬:2万5000円~3万円
*依頼する任意後見監督人によって金額は変わります。
任意後見制度のよくあるQ&A
契約内容の変更は可能です。
どこを変更するかにより手続は異なりますが、どの場合でも公正証書で契約します。
また、任意後見契約の解除は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任する前か後かで、手続きが異なります。
【任意後見契約の解除手続き】
- 選任前:本人または任意後見受任者は、いつでも契約を解除することができます。ただし、公証人の認証が必要です。
- 選任後:正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、契約を解除することができます。申立てができるのは、本人または任意後見人です。
たとえば、食事を作る、ペットの世話をする等の家事手伝いや、身の回りの世話等の介護行為は任意後見契約の対象外です。
万一のときのペットの処遇についての支援をご希望の場合は、別途、死後事務の追加契約をご検討ください。
たとえば、葬儀費用の支払い等、本人の死後事務は、任意後見契約の対象外です。
葬儀等死後事務をご希望の場合は、別途、死後事務の追加契約をご検討ください。
入院・入所・入居時の身元保証、医療行為についての代諾は、任意後見契約の対象外となります。
別途、終身身元保証の追加契約をご検討ください。
任意後見人の報酬の額、支払方法、支払時期等は、本人と任意後見受任者との間で自由に決めることができます。
ちなみに、法律上は、特約のない限り、任意後見人は無報酬となります。
そのため、報酬を支払うためには、公正証書に必ず報酬規定を盛り込んでおく必要があります。
また、報酬の支払時期は、規定がなければ任意後見事務終了後となりますので、報酬を定期的に支払うためにはその旨規定に盛り込む必要があります。
- 報酬は、任意後見人が第三者の場合には、一般的には月5,000円程度から3万円程度が相場です。
- なお、任意後見事務を行うに際し必要となった交通費等の経費、本人に代わって支払う医療費や介護サービス利用料等は、本人の財産から支払うことができます。
一般的に任意後見契約が終了するのは、次の通りです。
- 本人または任意後見人が死亡・破産した
- 任意後見人が認知症等により被後見人等になった
◎解任について
任意後見人に不正行為、著しい不行跡、その他任務に適しない事由がある時は、家庭裁判所は任意後見人を解任することができます。
なお、解任請求ができるのは、任意後見監督人、本人、その親族または検察官です。
任意後見制度 まとめ
元気で判断能力がある内に、判断能力が低下した時に備えておくのが任意後見制度です。
将来、安心して老後を迎えるために自己責任で備える制度であり、老い支度とも言われています。
任意後見人を決める際は、信頼できる人であるのはもちろんのこと、自分にとっての最善を常に考えてくれる人を選ぶようにしましょう。
任意後見契約を締結するにあたっては、残りの人生をどう生きていきたいかをしっかり任意後見人となる人に伝えることを心掛けて下さい。
適切な任意後見人がいれば、万一判断力が低下した場合でも最後まで自分らしく過ごすことができるので、老後の安心感がより大きくなります。
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