認知症の方に対して絶大な権限を発揮する後見人ですが、実は後見人では対応できないことが多々あります。
後見人にできないこととは?後見人以外の誰に頼めるか?どうやって頼べばいいのか?などを解説していきます。
後見人にできること
後見人にできること
後見人に出来ることを単的に分けると、おおよそ次の2つです。
【後見人にできること】
- 財産管理
- 身上保護
◎財産管理とは
財産管理とは、口座を管理して日常生活で発生する家賃や諸経費の支払いを行ったり、年金の受取り手続きをするなど、本人の資産を維持・保全に努めるのが役割です。
日常的なことだけではなく、入院や怪我をした時の保険金の請求、不動産の売却遺産分割協議への参加、といったことも財産管理に含まれます。
◎身上保護とは
身上保護とは、定期訪問や医療や介護サービス等の契約・変更、施設等への入退去に係る手続きなどの支援を行うことです。
本人との定期的な面会や施設担当者との打ち合わせといった、契約や手続きの維持・管理に関わることも支援に含まれます。
後見人にできないこと
後見人にできないこと
後見人にできないことは、前述したこと以外となります。
具体的には以下のような事柄です。
【後見人に出来ない事】
- 医療的な同意(臓器提供や延命措置のお願いなど)
- 介護などの事実行為
- 保証人
- 養子縁組
- 結婚・離婚
- 死後事務
- 葬儀・納骨
後見人の対応範囲外の中で特に勘違いされがちなのが、遺産や保証人についてでしょう。
◎保証人について
まず保証人についてですが、後見人は「本人と同じ立場」で財産管理を行っている立ち位置のため、「本人に代わって支払う第三者」にはなりえません。
※後見人の禁止事項「利益相反行為」に触れる行為となります。
ただ、実際には各種契約手続きの延長として後見人に保証人を求められるケースは少なくないようです。
身元保証人など、求められている範囲がごく限定的な場合に限って止む無く引き受けてくれるケースはあるようですが、連帯保証人などは確実に利益相反行為に抵触するため対応してもらうのは難しい要望と言えるでしょう。
保証人と並んで勘違いされがちなのが、遺産・相続などの対応です。
◎遺産・相続について
後見人の役割に財産管理や不動産の売却なども入っているため、遺産についても対応してもらえると思っている方は多いです。
ですが、後見人の役割の大前提は「生前の生活支援」であり、「亡くなった後」の支援は含まれていません。
つまり、亡くなった後に発生する、死後事務、葬儀・納骨、遺産などは、後見人の支援範囲外となります。
後見人にできないことは誰に頼めるか
保証人や死後の対応は、成人し依頼内容に合意した親族・知人・身元保証業者・弁護士・会計士などにお願いすることができます。
お願いできる人に特別な資格などは必要ありませんが、内容に応じて法的効力のある契約書は必要となります。
身元保証人
一般的に身元保証人を求められるのは、入所・入院・入居の時です。
通常は親族が引き受けますが、いない場合は身元保証業者へ委託することで対応可能です。
連帯保証人と同等の金銭補償を要求される場合は難しいですが、一般的な身元引受人としての役割だけを期待されている場合は、後見人であることを伝えるだけで手続きできることも多かったします。
- 身元引受人:入院費用の支払いや緊急時の連絡対応、亡くなった際の遺体の引き取りなどの保証
遺産・死後事務・葬儀
通常、本人が亡くなった後の対応は親族が行います。
身寄りがいない方の場合は、第三者と契約を結ぶ必要があります。
身寄りがいる方でも、遺産についての希望がある場合は、公正証書遺言書を残しておく必要があります。
- 遺産:公正証書遺言‥‥判断力が充分なうちに法的効力のある遺言書を作成します。最寄りの公証役場にて、所定の手数料を支払って作成します。必要に応じて弁護士などの専門家を交えて作成します。
- 死後事務(葬儀なども含む):死後事務委任契約‥‥専門家(業者・士業)や知人などに委託できます。口約束では効力がありませんので、生前に契約書を作成します。
まとめ
後見人とは、老後のステージの中でも限られた条件と期間に老後の日常を支援してくれる人です。
【後見人の支援時期と役割】
- 支援時期:認知症になった後~亡くなるまで
- 支援内容:財産管理と身上保護
ただし、支援期間中でも医療的な同意や介護の事実行為、保証人などは支援対象外となります。
亡くなった後のことも対象外となるため、遺産や死後事務などは別の方に対応をお願いするか、別途契約を結ぶ必要があります。
終活では、各ステージに起こりうることを想定し、事が起こる前に適切な人や業者と契約を結んでおくことが基本となります。
ちなみに、後見人に関しては 認知症になる前 なら自由に選ぶことができます(相手の同意は必要です)。
月々の費用(別途、要契約費用)が発生するのは、認知症などの判断力の低下が発生してからになるため、早い段階で決めてしまうデメリットもほとんどありません。
後見人についての委託やご相談、各シーンで想定される備えについて不明な場合は、遠慮なくお問い合わせください。
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